2017-05-09 第193回国会 衆議院 環境委員会 第15号
鳥獣保護管理を進めるためには、都道府県に司令塔となる専門的な知識や技術を有する鳥獣行政担当職員の配置を行うことや、それを支える研究機関の設置が必要であり、これらの体制を保障する財政的な支援を法律で規定する必要がある、このことを強調して、質問を終わります。
鳥獣保護管理を進めるためには、都道府県に司令塔となる専門的な知識や技術を有する鳥獣行政担当職員の配置を行うことや、それを支える研究機関の設置が必要であり、これらの体制を保障する財政的な支援を法律で規定する必要がある、このことを強調して、質問を終わります。
もう一つ、専門性のある鳥獣行政担当職員と同様に、この間指摘されてきた都道府県における調査研究体制についてです。 第十一次鳥獣保護事業計画の中で、行政職員を研究機関に配置し連携すると、こういうことを明確にしている県は五つの道県しか私の資料を見た中ではない。兵庫県と北海道と山形、神奈川、福井と。群馬は今後研究機関の設置を検討しているとなっていますが、これは間違いありませんね。
専門的知見を有する者が都道府県の鳥獣行政担当職員にどう配置されるか。 実は、保護団体の坂元参考人からも、本当にやるのであれば、県の課長級ぐらいの司令塔のポストがきちんとあった上で市町村に下りていくような組織をつくらなければ駄目だという問題提起がありましたけれども、その辺は環境省としてどう捉えていますか。
次に、先ほどもちょっと指摘しましたが、専門的知見を有する職員の確保の問題ですが、新しい制度の下でも事業を監視して指導監督する野生動物管理の専門的技能あるいは知識を持つ鳥獣行政担当職員の確保、これはもう絶対不可欠だと私は思います。
私の方からは、鳥獣保護法改正法案の限界と鳥獣行政担当職員への専門家の配置というテーマで意見を述べさせていただきます。お手元にも資料がございますので、こちらも御覧になりながらお願いいたします。(資料映写) まず、右側の二枚目のスライドになりますが、今回の法改正の目的は、数の増加と分布の拡大が著しい鹿に対し、その数を減らし、分布を狭めるための仕組みづくりを行うこととなっております。
○参考人(坂元雅行君) 都道府県の鳥獣行政担当職員に求められる点ですね。これは今、ほかの参考人の皆さんからの御意見も聞いておりまして、やはりクリアだと改めて思いましたけれども。 一つは、野生動物管理についての知識、技能ですね。これは坂田参考人からもお話ありましたけれども、研究者が上げてくるデータをきちんと読み解いて、それを計画実施に反映していかなきゃいけない。
○市田忠義君 もう時間がありませんので、最後に坂元参考人に簡潔にお願いしたいんですが、鳥獣行政担当職員に求められる技能とか知識ですね、この点が必要だというのがありましたらお聞かせいただけますか。それで終わります。
このため、環境省では、地方自治体の鳥獣行政担当職員を対象とした研修会の開催など、技術的支援を行っております。 本法律の成立後は、改正法が効果的に機能するよう、都道府県への必要な支援を検討するなど、適切に対応してまいりたいと考えております。 捕獲した鳥獣の有効活用についてのお尋ねがありました。 環境省としても、可能な場合は、捕獲した鳥獣を食肉などとして活用することが重要だと認識しております。
このため、環境省では、地方自治体の鳥獣行政担当職員を対象に、専門的な知見の習得や技術の向上を目的とした研修会を開催するなどにより、人材の育成、確保に努めてまいります。 また、今回の改正案では、捕獲等の担い手を育成、確保するため、鳥獣の捕獲を行う法人に対する認定制度を創設することとしております。
○政府参考人(小林光君) 今回の法律の第九条の鳥獣の捕獲の許可ができるその目的といたしまして、例えば鳥獣行政担当職員が職務上の必要で捕獲する場合ですとか、傷病鳥獣、傷付いた鳥獣を保護する目的で捕獲する場合などを定めたいと思っていまして、七項目ほど定めたいと思います。